1996-06-13 第136回国会 参議院 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会 第3号
これは何よりもそういった地域における防犯上の問題とか健全娯楽場としての治安保持とか、そういったことを包括的に含めた指導であります。 そういう中に、今申し上げたような業界もこういう健全化の施策を取り入れたらどうかというようないわゆる働きかけ、これがあったことも事実だと思います。しかしながら、それではカードを導入しないから許可を渡さない、こういった事案は私は存じません。
これは何よりもそういった地域における防犯上の問題とか健全娯楽場としての治安保持とか、そういったことを包括的に含めた指導であります。 そういう中に、今申し上げたような業界もこういう健全化の施策を取り入れたらどうかというようないわゆる働きかけ、これがあったことも事実だと思います。しかしながら、それではカードを導入しないから許可を渡さない、こういった事案は私は存じません。
また、防犯灯を初めとするいろいろな施設あるいは道路整備等の環境整備も必ずしも十分ではないという状態でございまして、御指摘のとおり、治安保持の上から見た場合多くの問題を抱えておることは十分承知しておるわけでございます。事実、これらの地域ではこうした問題点をつきまして、各種の犯罪も発生しておるという事態もあるわけでございます。
このフィリピン政府から、もしいわば治安維持、治安保持のために必要な武器といいますか、兵器ですね、この購入がもし来た場合には通産省はどう対応をされるかということです。
特に、具体的には、従来右翼の取り締まりについて非常に甘い傾向があったのではないか、大会中断固たる治安保持のための措置をとるということばかりではなくて、右翼が行動することによって日教組大会の会場返上という動きが出ていているのだから、事前に十分な警備体制をとる必要があるのではないか、右翼暴力取り締まり本部をすみやかに設置すべきであるということを強く要請をしてまいったのであります。
たとえば今日の規模で、ある部隊が百人なら百人の定員でありましても、有事になると百二十人要るというようなところに充当するということと、予備自衛官の場合には後方の治安保持の関係の要員に含められるというようなかっこうになります。
○政府委員(川島広守君) おおむねいま先生おっしゃったとおりだろうと思いますけれども、警察の果たすべき責務はたくさんございまして、いわゆる治安保持の出動といいますか、われわれが治安問題に対処するだけでなくて、広い意味の後方治安等もございますので、あらゆることを勘案して警察力の配分なりあるいは配置なりというものを考えてまいります。
そうして、ただいまもそういうものはないという不規則発言がございましたが、これは別といたしまして、私は、治安出動といいますか、治安保持のための出動、そういうことはもちろん、私自身、国内の秩序維持また安全確保、その最高責任者でございます。私の考えなしにそういうものが自由かってに行なわれるとは思いません。
これは明らかに、だれがそういう刀を持ってるかということを、治安保持の面から警察が知っておきたいという意味で書いた文章でございますけれども、先ほど来申し上げるように、その移転というようなことになってくると、これはだれが持っていてもいいと、その場合は、警察としては現在知る方法がございませんので、その刀が移転した経路というものを、やはり単に登録を申請したときの所有者だけでなしに知っておきたい。
こういうことで、やはりそこに治安保持上からもゆゆしき問題があるのだと思う。そういうバック・グラウンドを背景としたところの在日朝鮮人の法的地位の問題を解決することは、むろん在日朝鮮人の安定のためにもなるし、また日本のためにもなる私はほうっておけない問題だと思うのですが、この問題に対する外務大臣の処理方針を伺います。
従いまして私としましては、この際国家公安委員会の結論に従いまして、今回の事件の徹底的究明また今後の右翼の取り締まり、今後の治安保持ということに最善の努力をして参りたい、かように考えておる次第でございます。
そういう手続をとらないで、実際に具体的にこの法案の審議を進めて参りますと、議長警察権の範囲外、それは当然東京都の警察において治安保持に当たらなければならない千代田区の国会周辺に限られておりますが、しかも、議長が要請することによって、東京都の公安委員会なり警視庁に対して一つの——これまでの警職法第五条でありますとか公安条例第三条による権限のほか、本法の成立によって、四条の二項あるいは五条の二項等において
けれども、ここでさらに朝鮮人の刑余者を生活保護法の適用をして、特別サービスをいたしますというようなことで、協定の義務の履行を相手方に求めるというようなことは、これは日本の非常な軟弱外交と申しましょうか、ま辱的な私は行き方であると、かように考えるのでございまして、しかし一面において、朝鮮人の刑余者に生活保護法を適用するということは、目的はほかになければならぬのでありまして、あるいは国内治安保持の関係から
そういう点におきましては、これは治安保持ということの最後の一線の正義、人道という観念からいたしまして、特殊極悪しかも改悛の見込みが容易に立たない犯罪人に対しましては、今日死刑を認めるということは当然のことであると思っておるのであります。
それは、言うまでもなく院内秩序、治安保持に関係する対策の事柄であります。院内の秩序を維持すること、治安を守ることを委託され、諮問される機関は、本委員会の中にあります警察小委員会でございます。しかしこれは、しばしば警察に関係する小委員会議が開かれておりましたが、遺憾ながら社会党両派の諸君は審議権を放棄して、当委員会にも出席をいたしておりません。
警察はもとよりこれらの活動に対して国内治安保持のために、万全の用意をいたすべきことは当然であるとは言え、究極するところ、民衆の支持と協力を得ずして治安維持の全きを期し得られないことは言を待たないところであります。而して民衆の支持と協力を得るためには、警察が常に民衆と密着し、親愛されていることが不可欠の要素でありまして、このことが一朝有事に際して最も強力な治安体制であると確信するのであります。
こういうものに対して、雇い主側の立場をとる政府、特にあなたも閣僚の一人でありますし、その面においてはやはり責任の一半を担当されるわけでありますから、政府としては相手方の労働者、特に団体行動を規制されておりますものに対して、その法律に規定されたことが実行できないことを納得せしめるに十分な行為が行われていたかいないかということについても一方は閣僚として、一方は治安保持の法務大臣としての立場から、雇い主側
すなわち、外は、民主陣営と提携をして、国民外交を強力に推進いたしつつ、貿易の振興をはかり、内は、経済力の培養に留意し、国内治安保持と民生安定のために万全の策を講ずべきであります。
治安は、言うまでもなく純粋に国内治安を保持するものであつて、たといいわゆる間接侵略の場合であつても、治安保持にかわりはないのであります。われわれは国内治安を保持することは必要であると信ずるが、防衛と治安とはおのずから異なつております。これを狭義に解釈いたしますれば、国外軍事力との対抗を意味するものであると言わなければなりません。
保安隊は戦争をするためにある軍隊なのか、或いは現在の警察力を以てしては保つことのできないところの国内治安保持の、いわゆる先の名でありまする警察予備隊的なもの、ナシヨナル・ポリス・リザーブと言われておつたところの、その警察の補充的な予備力としてあるのか、軍隊として或いは置かれているのかということに対する明白なる御答弁が、これに関達して私はここで得たいと思うのであります。
○川島(金)委員 今法務相は、治安保持のためきわめて急を要するというところに、警察法改正の根拠があるようなお答えであります。しからばそういう急を要するという実情はどうなつておるというのか。この察警法を改正せずこのまま存置いたしますならば治安の保持ができないという、何らかの具体的な根拠があるのか。それを明確にしてもらいたい。